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産業事業

水質分析

飲料水分析

弊社、環境分析センターは水道法20条の登録水質検査機関です。
より高い安全性が求められる飲料水検査を行っております。

施設名称 規模・用途など
水道事業に
供する水道
  • 一般の需要に応じ、飲料水を供給する
  • 給水人口が100人を超える(給水人口5,000人以上は簡易水道事業)
  • 原則として市町村
  • 市町村浄水場(一般家庭は、直結配管ゆえにこの規制で保障される)
専用水道 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用水道で給水人口が101人以上又は、施設の1日最大給水量が20m³を超えるもの
簡易専用水道
  • 水道事業の供給を受ける
  • 水槽の有効容量が合計10m³を超えるマンション、集合アパート
学校飲料水等
  • いわゆる学校が対象(学校保健安全法で規定する学校等施設)
  • 水道法の適用を受けるものを除く
特定建築物の給水施設 延床面積3,000m²以上(学校は8,000m²以上)のスーパー、ビル、学校等
飲料水分析のイメージ
飲料水分析のイメージ

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